年金スケジュール
男性の場合は1961年(昭和36年)4月1日より後に生まれた方は、「特別支給の老齢厚生年金」「60代前半でもらえる年金」という仕組み自体がなくなった。女性は、1966年(昭和41年)4月1日後に生まれた方は「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる権利なし。
- 60歳〜64歳: 年金は一切出ません(特別支給の対象外のため)。
- 65歳: 本来の「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給がスタートします。
つまり、65歳までは年金カットなどを気にする必要はなく、働けば働いた分だけ、すべてが自分の収入になります。 迷いなく「働けるだけ働く」ことができる期間です。
年金への影響(在職老齢年金)
60歳以降、厚生年金に加入しながら働く場合、「給与+厚生年金」の合計額が一定を超えると年金の一部がカットされる。これを「在職老齢年金」と呼び。
- 2026年4月以降: 合計が月額65万円を超えるとカット開始。
- 老齢基礎年金(国民年金分)は、いくら稼いでもカットされない。故に自営業やフリーランス(厚生年金に入らない働き方)なら、いくら稼いでも年金は減らない。老齢基礎年金(国民年金分)の金額が増える「加算対象」となるのは、原則として「60歳まで」。
税金・社会保険・補助金への影響
年金以外の面でも、収入が増えることで以下の変化が生じる。
税金(所得税・住民税)
- 収入が増えれば当然、所得税や住民税は上がる。
- ただし、日本の税制は「増えた分以上に税金で取られる」ことはない仕組みなので、手取り額自体は増える。
社会保険料(健康保険・厚生年金)
- 会社員として働くと、給与に応じて社会保険料を支払う。
- メリット: 社会保険料を払うことで、将来受け取る年金額がさらに増える(再評価)。また、高額療養費制度などの保障も厚くなる。
- デメリット: 額面上の給与から約15%(会社負担分除く)が引かれる。
高年齢雇用継続給付(補助金)
- 60歳以降の給与が60歳時点の75%未満に下がった場合に国から出る給付金。
- 注意点: 2025年4月以降に60歳になった方は、最大支給率が10%に縮小された(以前は15%)。また、この給付金をもらうと、連動して年金がさらに最大月給の約4%(2025年4月以降に60歳の方は最大2.4%程度)追加でカットされる調整がある。
損益分岐点はどこ?
「働き損」を避けるためのポイントは、**「手取りの最大化」か「将来の年金増」**か、どちらを優先するか。
- 手取りを減らしたくない場合: 2026年4月以降なら、「月給+年金」を月65万円以内に収めれば、年金のカットはゼロです。
- 本当の損益分岐点: 「年金が減るから働かない」のは、実はもったいない選択。なぜなら、年金が一部カットされたとしても、働いて得る給与の方が圧倒的に大きいから。また、厚生年金保険料を払うことで、65歳以降の年金額も増加。
年金カットの計算例(年収1,000万円の場合)
年収1,000万円(ボーナス込)を月額換算すると、月々の「総報酬月額相当額」は約83.3万円。
- 月給(額面換算): 約83.3万円
- 年金月額(仮定): 15万円(老齢厚生年金部分のみ)
- 合計: 98.3万円
この場合、2026年4月以降の基準額「65万円」を大きく超えるため、以下の計算で年金がカット。
カットされる額 = (98.3万円 – 65万円)÷ 2 = 16.65万円
年金月額(15万円)よりもカット額(16.65万円)の方が大きいため、このケースでは老齢厚生年金は「全額支給停止」となる。 ※ただし、老齢基礎年金(月約6.8万円程度)は年収に関わらず全額もらえる。
他の制度への影響
税金と保険料
年収1,000万円の場合、所得税・住民税の負担は重くなるが、厚生年金保険料を払い続けることで、将来(仕事をやめた後)受け取れる年金額が毎年増えていくというメリットがある(在職定時改定)。
補助金(高年齢雇用継続給付)
この給付金は「賃金が60歳時点の75%未満に下がったこと」が条件です。年収1,000万円を維持できているのであれば、そもそもこの補助金は対象外(あるいは支給額ゼロ)になるのが一般的です。
損益分岐点の考え方
「年金がカットされるから損だ」と感じるかもしれませんが、以下の比較をしてみてください。
- 働かない場合: 年金(月20万円程度)のみ。
- 年収1,000万で働く場合: 月給(手取り約60万円前後)+ 基礎年金(約7万円)= 月67万円。
結果として、**「働いたほうが、手元に残る現金は圧倒的に多い」**というのが現実。
「65歳から年金をもらいたい」方への重要注意点
もし、年金を増やすために「65歳からさらに受給を遅らせる(繰下げ受給)」ことを検討されている場合、注意が必要。
- 働いてカットされた分の年金は、将来の増額対象にならない。
- 年収1,000万円で全額停止になっている期間は、いくら待機してもその期間分の「加算」はつかない仕組み。
「働き損」は理論上起こらない
年金がカットされる計算式は、**「超えた分の2分の1」**を差し引くというものです。
カット額 = (月給 + 年金月額 – 65万円※)÷ 2
※2026年4月以降の基準額
例えば、給料が2万円アップしたとしても、年金がカットされるのはその半分の「1万円」だけです。手元には必ず**「プラス1万円」**が残ります。
つまり、年収1,000万円でも3,000万円でも、働いて給料をもらう方が、働かずに年金だけをもらうより総収入は必ず多くなります。
効率が変わる「3つのライン」
損をすることはありませんが、収入の「増え方」には段階がある。
| 段階 | 収入の状況(月額換算) | 年金ともらえる総額への影響 |
| ① 全額受給ライン | 月給 + 年金 ≤ 65万円 | 年金は1円も減らない。最も効率よく稼げるライン。 |
| ② 一部カットライン | 65万円 < 合計 < 95万円程度 | 超えた分の半分、年金が減る。それでも手取りは増え続ける。 |
| ③ 全額停止ライン | 合計 > 95万円程度※ | 厚生年金が0円になります。これ以上稼いでも年金はもう減りようがないため、稼いだ分だけダイレクトに収入が増える。 |
| ※年金月額が15万円の場合の目安です。 |
老齢基礎年金(国民年金分)、厚生年金の違い
老齢基礎年金(国民年金)
- 性質: 日本に住むすべての人が共通でもらう土台の部分。
- 影響: 働いて稼いだ金額や、厚生年金の受給額によって減額されることは一切ない。
- 結論: 厚生年金と一緒に満額受け取れる。
老齢厚生年金(在職老齢年金)
- 性質: 会社員時代などの給与に応じて上乗せされる部分。
- 影響: 「給与+厚生年金」の合計額が一定基準を超えたときだけ、この「厚生年金」部分のみがカットの対象になる。
- 基準額(2026年4月以降): 合計で月額65万円。
60歳以上で「会社勤務」と「起業(個人事業主)」を両立する場合
結論、「厚生年金保険料は増えるが、国民健康保険料は払う必要なし」。
年金(厚生年金)はどうなる?
会社に勤めながら厚生年金に加入している場合、起業(個人事業主)としての収入がいくらあっても、厚生年金保険料は増えない。
- 保険料: あくまで「会社から受け取る給与(額面)」に基づいて決まる。起業での利益(事業所得)は計算に含まれなお。
- メリット: 起業でいくら稼いでも保険料は上がらないが、会社員として保険料を払い続けることで、将来受け取る老齢厚生年金は着実に増えていく。
健康保険(会社健保 vs 国民健康保険)
ここが最大のメリット。会社で社会保険(健康保険)に加入している限り、別途「国民健康保険」に加入して保険料を払う必要なし。
- 会社員を続ける限り: 会社で加入している健康保険一つで、起業分も含めたすべての活動がカバーされる。
- 保険料: 年金と同様、「会社の給与」だけで計算される。 起業で数千万円稼いだとしても、会社の社会保険料が変わることはない。
【注意】 もし会社を辞めて「起業一本」になると、国民健康保険に切り替わる。その場合は「前年の全所得」で計算されるため、起業の利益が大きいと保険料が跳ね上がる可能性がある。
「会社勤務」+「法人設立」の場合は要注意
もし起業が「個人事業主」ではなく、**「株式会社などの法人を設立して、自分に役員報酬を出す」**形にする場合はルールが変わる。
- 二以上事業所勤務: 自分の会社からも給与(役員報酬)をもらう場合、2つの会社の給与を合算して社会保険料を計算し、按分して支払うことになる。この場合は、保険料の総額が増える
結局、損益分岐点は?
「働けるだけ働きたい」という希望にとって、**「会社員(厚生年金加入)+個人事業主」**という組み合わせは、非常にコスパが良い戦略。
- 収入面: 起業で稼いだ分は、社会保険料の追加負担なしで手元に残る。
- 年金面: 会社の給与から保険料を払うことで、将来の年金額が増える。
- 在職老齢年金: 起業(個人事業主)の稼ぎは、年金カットの判定基準(月65万円)に含まれない。いくら起業で稼いでも、それが理由で年金が止まることはない。
アドバイス
もし「起業」が個人事業主(屋号のみ)での活動予定であれば、社会保険料を最小限に抑えつつ、年金を増やし、さらに年金カットも避けられる「最強の働き方」になる。
加給年金とは
加給年金がもらえる「3つの条件」
以下の条件をすべて満たしている場合に支給。
- 本人の条件: 厚生年金の加入期間が20年以上(または中高齢特例の期間)あること。
- 受給開始: 本人が65歳になり、老齢厚生年金を受け取り始めること。
- 家族の条件: 65歳未満の配偶者、または18歳到達年度末までの子供がいること。
- ※家族の年収が850万円未満である(生計を維持されている)ことが条件。
いくらもらえるのか?(2026年度目安)
配偶者がいる場合、年間で**約40万円(月額 約3.3万円)**ほど上乗せされる。
| 対象家族 | 支給額(年額) | 備考 |
| 配偶者 | 397,500円 | 昭和9年4月2日以降生まれの特別加算込 |
| 第1子・第2子 | 各228,700円 | 1人につき |
| 第3子以降 | 各76,200円 | 1人につき |
注意すべき「落とし穴」
- 配偶者が65歳になると終了:配偶者が65歳になると、加給年金の支給は止まる。その代わり、配偶者自身の振替加算という制度に切り替わることがある。
- 「在職老齢年金」で本体が全額停止だと、加給年金もゼロ:年収1,000万円などで働いて、老齢厚生年金本体が「全額支給停止」になると、この加給年金(月3.3万円)も道連れで全額カット。
- 1円でも厚生年金本体が出ていれば、加給年金は全額もらえる。
豆知識:
加給年金をもらうために、あえて年収を少し抑えて「厚生年金本体を1円でも残す」という調整をするのが利口。
奥様の給与や年金の影響
結論、奥様の給与や厚生年金は、夫の年金カット(在職老齢年金)の計算には一切関係なし。
日本の年金制度における「稼ぎすぎによる年金カット」の判定は、あくまで**「働く本人(受給者本人)」の収入だけ**を見て行われる
ポイントを整理すると以下の通り。
「世帯合算」ではない
所得税の配偶者控除などは世帯の収入が関係するが、在職老齢年金(年金のカット)は完全な個人単位。
- 夫が年収1,000万円、妻が年収1,000万円で共働きをしていたとしても、夫の年金がカットされるかどうかを判定する際に、妻の収入を足すことはない。
奥様が厚生年金をもらっていても関係ない
奥様自身が年金を受け取っている場合でも、それが夫の年金を減らす理由にはならない。
ただし「加給年金(家族手当)」だけは例外
「加給年金(年約40万円)」については、少しだけ奥様の収入が関係。
- 条件: 奥様の年収が850万円以上あると、「生計を維持している」とみなされず、夫の年金に「加給年金(家族手当)」がつかなくなる。
- ※ただし、年収1,000万円で働くとそもそも本体の厚生年金が停止し、加給年金も自動的に止まる可能性が高いので、実質的にはあまり気にしなくて良いポイントかもしれません。
まとめ
「俺が稼ぎすぎると、妻の年金まで減るんじゃないか?」あるいは「妻が稼いでいるから、俺の年金がさらにカットされるのでは?」という心配は不要。
「働けるだけ働く」という目標に向かう上で、奥様の収入をセーブさせる必要は全くなし。 夫婦それぞれが最大効率で稼いで問題ない仕組みになっている。
「会社員+起業」の最適な組み合わせ
「会社員(厚生年金加入)+起業(個人事業主)」の組み合わせは、実は60代以降の資産形成において最強のスキームの一つ。
なぜなら、**「社会保険料を会社の給与だけに固定し、起業の利益を『社会保険料フリー』で手元に残せるから」**。
具体的なシミュレーションと戦略を整理。
基本戦略:社会保険料の「実質的な固定」
日本の社会保険(健康保険・厚生年金)には、**「個人事業主としての利益には保険料がかからない」**というルールがある。
- 会社の給与: ここから社会保険料が引かれる(標準報酬月額に基づき決定)。
- 起業の利益: 確定申告で税金(所得税・住民税)は払うが、社会保険料は1円も増えない。
シミュレーション:年収1,000万円を目指す場合
以下の2パターンで、手元に残る現金を比較してみましょう。
| 項目 | パターンA:会社員のみ | パターンB:会社員+起業 |
| 内訳 | 給与 1,000万円 | 給与 600万円 + 起業 400万円 |
| 社会保険料 | 約130万円〜(上限付近) | 約90万円(給与600万分のみ) |
| 年金カット | 全額停止の可能性大 | 一部受給できる可能性が高い |
| 結論 | 保険料が高く、年金もゼロ。 | 保険料が安く、年金ももらえる。 |
手元に残る現金を最大化する「黄金比」
松ターゲットにするのは**「月額65万円(給与+年金)」の壁**をどう活用するかです。
最強のバランス案
- 会社の額面給与を「月45万円〜50万円」程度にする
- こうすることで、厚生年金(仮に月15万円)と合わせても合計65万円以内に収まり、年金を1円もカットされずに全額受け取れる。
- 残りの目標年収分(400万〜500万円)を「起業」で稼ぐ
- 起業の稼ぎは「在職老齢年金」の計算に一切含まれないため、いくら稼いでも年金は減らない。
- さらに、この分には社会保険料(約15%分)がかからないため、ダイレクトに手元に残る。
起業(個人事業主)の税務メリット
さらに、起業(個人事業)にすることで、会社員にはない「手元にお金を残す武器」が手に入る。
準備すべきこと
この「二足のわらじ」を成功させるための具体的なステップを提案。

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